麻酔器・人工呼吸器をお使いの皆様へ
お客様の医療機器の保守管理をサポートします。
貴院にてご使用いただいておりますアコマ製品の定期点検のご案内を申し上げます。
定期点検により適切な状態を維持される事をおすすめします。
保守管理の必要性
医療機器の保守点検は、医療法により定められています。
病院等においては、医療機器安全管理責任者の配置が必要です。
病院、診療所又は助産所の管理者は、施行規則第1条の11第2項第3号イに規定する医療機器の安全使用のための責任者「医療機器安全管理責任者」を配置すること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可と定められています。
医政発第0330010号厚生労働省政局長通知/医政指発第0330002号厚生労働省医政局指導課長通知(2007.3.30)
全ての医療機器に、安全管理のための体制を確保しなければなりません。
医療機器安全管理責任者は、薬機法第2条第4項に規定する病院などが管理する医療機器の全てに係る安全管理のための体制を確保しなければなりません。医療機器安全管理責任者は、病院等の管理者の指示の下に、次の業務が必要です。医政指発第0330001号厚生労働省医政局指導課長通知(2007.3.30)
医療機器の保守点検に関する計画の策定と適切な保守点検の実施が必要です。
厚生労働省令で特定保守管理医療機器が、規定されます。
*「特定保守管理医療機器」の確認は、当該医療機器の「添付文書」を御覧ください
*「特定保守管理医療機器」又は「特管」の表示がなされています
「特定保守管理医療機器」とは、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものです。(薬機法第2条第8項抜粋)(例:東京都)
医療機器の特性等を鑑み、保守点検が必要と考えられる医療機器については、保守点検計画の策定と適切な実施をしなければなりません。医政発第0330010号厚労省政局長通知/医政指発第0330001号厚労省医政局指導課長通知(2007.3.30)
特定保守管理医療機器は、1209品目が指定されています。医療法施行規則第9条の7に規定する薬機法第2条第8項の「特定保守管理医療機器」厚生労働省令告示第78号議長通知
医療機器の保守点検を業務委託することが可能です。
特定保守管理医療機器の修理業許可業者は、業務委託基準に適合する業者です。
病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、政令で定めるものを委託しようとする時は、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じて、当該業務を適正に行う能力のある者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければなりません。
* 医療機器は、保守点検を確実に行ってこそ、正しい性能を発揮できます。
保守点検を適切に実施していないことが原因で医療事故等が発生した場合、医療機関に管理責任が問われます。
ACOMAの保守体制・特長
自社開発・製造しているメーカーの行う保守による高い信頼性をお届けします。
1.修理点検技術者は高い水準のサービスを提供する「プロフェッショナル集団」です。
2.メンテナンス履歴を管理します。
3.全国に修理業責任技術者を配置しています。
4.契約により保守費用の予想化が可能
保守契約メニュー
製品を安心してご使用いただくために、製品購入時もしくは保証期間満了日までに、必ずご契約いただくことをお勧めいたします。お客様のご都合の良い日程で実施致します。
保守契約メニュー
- フルメンテナンス契約
-
[契約期間:残り耐用年数]※ご購入から5年未満対象
毎年の点検及び規定年数による点検契約となり、費用の予算化が可能となります。
以下の内容を実施致します。- 定期交換部品の交換
- オーバーホール(現地)
- 動作点検・調整・校正
- 製品内外の清掃
- 外観点検
- 定期点検契約
-
[契約期間:1年]
毎年の点検を、1年ごとの契約で行います。
以下の内容を実施致します。- 定期交換部品の交換
- 動作点検・調整・校正
- 製品内外の清掃
- 外観点検
スポット点検・オーバーホール メニュー
- スポット点検
-
契約期間を定めずご希望の時期に点検を行います。
以下の内容を実施致します。- 定期交換部品の交換
- 動作点検・調整・校正
- 製品内外の清掃
- 外観点検
- オーバーホール
-
故障の有無にかかわらず、解体の上点検し必要に応じ劣化部品を交換し、機能・性能を回復させる作業を弊社工場にて行います。
以下の内容を実施致します。- 定期交換部品の交換
- 動作点検・調整・校正
- 製品内外の清掃
- 外観点検
ご注意
フルメンテナンス契約・定期点検契約を取り交わした場合であっても、次の場合は有償修理とさせていただきます。
■火災、地震、落雷、風水害、塩害、その他天災事変や異常電圧により発生した故障、損傷
■装置の転倒、落下、水没による故障
■操作上の誤り、または設置条件の不適による損傷
■機器の改造、修理により生じた故障損傷
■以下の別途付属品の故障及び修理
●換気量計センサー
●換気量計センサーケーブル
●酸素センサー
●酸素センサー用ケーブル
●エアウェイフローユニット
●スパイロメーターチューブ
●各種耐圧管
●電源コード …など